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事業の詳細
設備
高度化・複雑化するビル機能に迅速に対応します
様々な技術の進歩によって、ますます快適性を増しているビルには、日常における確かな専門知識を持った専門の技術者による保守点検や定期検査を実施すること、そして、もしものトラブルにおける早期の発見と適切な処置は、ビルの資産価値を維持していく基本です。
日々高度化・複雑化するビル機能に対応した経験豊富なスタッフにより、お客様の大切な資産をしっかり守ります。
業務内容
○ 設備運転監視業務
○ デマンド管理
○ 空気調和設備
○ 受変電設備
○ 非常用発電設備
○ 消防・防災設備
○ 給排水設備
○ ボイラー・冷温水発生装置等熱源設備
○ 昇降機設備
○ 自動制御機器保守
○ 設備巡回点検業務
清掃
快適な空間作りに貢献します
長年培った技術と経験で、施設空間を美しく清潔に保ちます。
プロのノウハウによる清掃は、ビルの印象を美しく保ち、資産価値も維持します。
施設それぞれの仕様・用途に応じて専門技能スタッフのチームを編成し、あらゆるニーズにお応えします。
業務内容
・定期清掃
・特別清掃
・ガラス清掃
・外装清掃
・除草
警備
安全・安心を高品質でお届けします
お客様と時代が求めるあらゆる安全で安心できる環境を提供、お客様の生命と安全を守り、豊かで安心できる地域社会を創ります。
業務内容
○施設警備
オフィスビルや公共施設など様々な施設において、その施設に常駐し、日常の出入管理・巡回業務から、緊急時の適切な処置まで、施設やその中で活動する人の安全と安心を確保します。
消防設備
消防設備の法定点検
防災設備(消防用設備等)は定期点検が義務づけられています。
法で定める建物の関係者(所有者・管理者または占有者)は、有資格者に点検させ、報告しなければなりません。
当社では、点検から消火器販売・設置、改修工事と消防設備に関する幅広い範囲でビル・マンションオーナー及び管理者様をサポートしております。
業務内容
消火器具 誘導灯・誘導標識 非常放送設備 防火設備(シャッター・垂れ幕等) 自動火災報知設備(受信盤・受信機・熱感知器・煙感知器) ガス漏れ火災警報装置 漏電火災警報器 屋内消火栓設備 消火栓ホース 消火ポンプ 非常電源(蓄電池・自家発電機) 非常照明 非難器具 泡消火設備 不活性ガス消火設備 スプリンクラー設備 連結送水管 インターホン設備 等
空気環境測定
建築物衛生法に基づく測定です
公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000㎡(学校は8000㎡)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、空気環境測定を行わなければなりません。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
また、中央管理方式か否かを問わず空気調和設備を設けている全ての居室は、これまでの管理項目(6項目)に加えて、新たにホルムアルデヒドが追加されました。
建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽の清掃が義務づけられています。
弊社では、こうした測定サービスを一貫して承っております。
また、関連サービスとしてボイラー排ガス測定も実施しています。
業務内容
建築物衛生法に基づき一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒドの測定。
基準値を超えている場合は、原因となる要因を調査し、空調機、換気扇等の異常早期発見、もしくは換気量、温度設定等の調節による空気環境の改善をご提案をさせていただいております。
貯水槽
貯水槽清掃
水道水はここ数年でとても綺麗になっていますが、水を貯めておく貯水槽が汚いとどうでしょうか?せっかくの綺麗な水が汚れてしまします。
きちんと貯水槽の清掃をしていないと、錆がたまって、赤水の原因になったり、異臭、水の味が不味かったりしてきます。
当社では、貯水槽清掃と水槽の点検・水質検査で安全で美味しいお水を供給します。
業務内容
飲料水水質検査
建築物衛生法に基づく測定です
私たちの生活に欠くことのできない水(水道水、飲料水)は、食生活において直接摂取するため、健康への影響が大きいと言えます。安全で良質な飲料水を供給するために、水質基準が設定されています。飲料水検査では、これらの基準に適合しているか否かの検査を定期的に実施します。
業務内容
飲料水水質検査(水道水、井戸水)
簡易専用水道、特定建築物の飲料水検査
基準51項目 | |
1 一般細菌 | 27 総トリハロメタン |
2 大腸菌 | 28 トリクロロ酢酸 |
3 カドミウム及びその化合物 | 29 ブロモジクロロメタン |
4 水銀及びその化合物 | 30 ブロモホルム |
5 セレン及びその化合物 | 31 ホルムアルデヒド |
6 鉛及びその化合物 | 32 亜鉛及びその化合物 |
7 ヒ素及びその化合物 | 33 アルミニウム及びその化合物 |
8 六価クロム化合物 | 34 鉄及びその化合物 |
9 亜硝酸態窒素 | 35 銅及びその化合物 |
10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 36 ナトリウム及びその化合物 |
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 37 マンガン及びその化合物 |
12 フッ素及びその化合物 | 38 塩化物イオン |
13 ホウ素及びその化合物 | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
14 四塩化炭素 | 40 蒸発残留物 |
15 1,4-ジオキサン | 41 陰イオン界面活性剤 |
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 42 ジェオスミン |
17 ジクロロメタン | 43 2-メチルイソボルネオール |
18 テトラクロロエチレン | 44 非イオン界面活性剤 |
19 トリクロロエチレン | 45 フェノール類 |
20 ベンゼン | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
21 塩素酸 | 47 pH値 |
22 クロロ酢酸 | 48 味 |
23 クロロホルム | 49 臭気 |
24 ジクロロ酢酸 | 50 色度 |
25 ジブロモクロロメタン | 51 濁度 |
26 臭素酸 |
簡易専用水道検査
水道法第34条の2第2項に基づく検査
「簡易専用水道」とは、水道事業者から供給される水を受水している施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設をいいます。
簡易専用水道の設置者はその水道を適切に管理し、その管理について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません。
業務内容
○水質の検査:給水栓における臭気、味、色度、濁度等の検査及び残留塩素の有無
○書類の検査:清掃、管理についての記録、簡易専用水道の設備及び周辺構造物の配置図面
○提出書類検査:提出書類検査とは、管理状況を示す書類を提出することにより検査を受けるもので、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける施設(特定建築物)のみ受けることができます。
ねずみ害虫駆除
建築物衛生法に基づく作業
平成14年12月に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」の一部が改正されました。
これに伴って、ねずみや害虫の防除方法の変更を求められるようになりました。
◆対象建築物
法律では特定建築物が対象ですが、特定建築物以外でも多数の者が利用する建築物では、この法律に準拠することが求められています。(法律第四条第三項)
◆防除動物
ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(省令第四条の四)
◆防除の進め方
ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。(政令第二条第三号口)
建築物全体について6ヶ月以内に1回、定期に、統一的に調査を行い、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。(省令第四条の五条二項第一号)
発生しやすい箇所について、2ヶ月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。(告示第百十九号第六の二)
殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法による承諾を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。(省令第四条の五条二項第二号)
侵入の防止・発生の防止の徹底
防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。(告示第百十九号第六の三)
化学物質等に過敏な人への配慮
ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。(告示第百十九号第六の五)
効果判定の実施
防除作業終了後の効果判定において、防除の効果が認められない場合はその原因を確かめ、今後の作業計画の参考にするとともに、必要に応じ、再度防除作業を行うこと。(環企第28号第5の2)