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平成14年12月に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」の一部が改正されました。
これに伴って、ねずみや害虫の防除方法の変更を求められるようになりました。
◆対象建築物
法律では特定建築物が対象ですが、特定建築物以外でも多数の者が利用する建築物では、この法律に準拠することが求められています。(法律第四条第三項)


◆防除動物
ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(省令第四条の四)


◆防除の進め方
ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。(政令第二条第三号口)

建築物全体について6ヶ月以内に1回、定期に、統一的に調査を行い、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。(省令第四条の五条二項第一号)

発生しやすい箇所について、2ヶ月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。(告示第百十九号第六の二)

殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法による承諾を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。(省令第四条の五条二項第二号)

侵入の防止・発生の防止の徹底
防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。(告示第百十九号第六の三)

化学物質等に過敏な人への配慮
ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。(告示第百十九号第六の五)

効果判定の実施
防除作業終了後の効果判定において、防除の効果が認められない場合はその原因を確かめ、今後の作業計画の参考にするとともに、必要に応じ、再度防除作業を行うこと。(環企第28号第5の2)