公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000m2(学校は8000m2)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、空気環境測定を行わなければなりません。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
また、中央管理方式か否かを問わず空気調和設備を設けている全ての居室は、これまでの管理項目(6項目)に加えて、新たにホルムアルデヒドが追加されました。
建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽の清掃が義務づけられています。
弊社では、こうした測定サービスを一貫して承っております。
また、関連サービスとしてボイラー排ガス測定も実施しています。
建築物衛生法に基づき一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒドの測定サービスを行っております。
基準値を超えている場合は、原因となる要因を調査し、空調機、換気扇等の異常早期発見、もしくは換気量、温度設定等の調節による空気環境の改善をご提案をさせていただいております。
◎ 浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、相対湿度、温度、気流(6項目)
※建物の規模により、測定点数が異なりますので、お問い合わせ下さい。
適 用 設 備 |
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1.空気調和設備 |
空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給をすることができる設備 |
2.機械換気設備 | 空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備 |
空気環境に係る維持管理基準 | |
1 浮遊粉じんの量 | 空気1m3につき0.15mg以下 |
2 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(10ppm以下) |
3 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(1000ppm以下) |
4 温度 |
1)17度以上28度以下 |
2)居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと | |
5 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
6 気流 | 1秒間につき0.5m以下 |
7 ホルムアルデヒドの量 | 空気1m3につき0.1mg以下 |
(注) A.機械換気設備については、4・5の基準は適用されない。 B.1~6については、2ヶ月以内ごとに1回、定期に測定すること。 |
化学物質の室内濃度指針値 |
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化学物質名 | 用途 | 厚生労働省 | ||||
ホルムアルデヒド | 合板の接着剤、防腐剤など | 100μg/m3 | ||||
トルエン | 塗料など | 260μg/m3 | ||||
キシレン | 壁装材の可塑剤など | 870μg/m3 | ||||
p-ジクロロベンゼン | 防虫剤、芳香剤 | 240μg/m3 | ||||
エチルベンゼン | 希釈材など | 3800μg/m3 | ||||
スチレン | ポリスチレン樹脂など | 220μg/m3 | ||||
クロルピリホス | シロアリ用の殺虫剤 | 1μg/m3(小児0.1μg/m3) | ||||
フタル酸ジ-n-エステル | 塩化ビニルの添加剤など | 220μg/m3 | ||||
テトラデカン | 灯油、塗料など | 330μg/m3 | ||||
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 塩化ビニルの添加剤など | 120μg/m3 | ||||
ダイアジノン | 防虫剤など | 0.29μg/m3 | ||||
TVOC | 400μg/m3(*) | |||||
ノナナール | 41μg/m3(*) | |||||
*暫定目標値 |