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「簡易専用水道」とは、水道事業者から供給される水を受水している施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設をいいます。
簡易専用水道の設置者はその水道を適切に管理し、その管理について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません。



○施設の外観検査:水槽内に有害物、汚水等が混入する恐れの有無、水槽内部及び周辺の状況

○水質の検査:給水栓における臭気、味、色度、濁度等の検査及び残留塩素の有無

○書類の検査:清掃、管理についての記録、簡易専用水道の設備及び周辺構造物の配置図面

○提出書類検査:提出書類検査とは、管理状況を示す書類を提出することにより検査を受けるもので、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける施設(特定建築物)のみ受けることができます。