大気汚染防止法により、煤煙発生施設等を設置し、煤煙等を排出する工場及び事業場は、煤煙量等の測定が義務付けられています。
また、煤煙発生施設の種類・規模等により測定回数、測定項目、排出基準等が定められています。
大気汚染防止法に則り、工場・ごみ焼却場・ボイラー等、煤煙発生施設の排ガスを調査し、SOx・NOx・HCl・ばいじんの分析、 ダイオキシン類のサンプリング等を行っております。
また、平成16年に大気汚染防止法が改正され、排出濃度の測定が義務づけられた揮発性有機化合物(VOC)の測定も行っております。
集塵施設や排ガス処理設備等の設置前、設置後比較性能試験におけるばい煙測定分析も行っています。
測定対象施設 | ボイラー、発電機、乾燥炉、加熱炉、焼却炉等、政令が定めるばい煙発生施設等 |
測定分析項目 | ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素、有害物質、重金属、VOC、ダイオキシン類等 |