適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。
従業員の健康と安全で快適な職場作りをバックアップするために、労働安全衛生法第65条及び作業環境測定法に基づき、作業場の環境測定を行います。
作業環境測定の測定分析項目
粉じん、有機溶剤(アセトン、キシレン等)、特定化学物質、石綿(アスベスト)、金属類、騒音、エチレンオキシド(EOG)、ダイオキシン類 (廃棄物焼却炉)
作業環境測定を実施するに当り、以下の3原則に基づき、測定、調査します。
作業環境測定の実施 | 第1の原則 | 労働安全衛生法第65条第1項 |
粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定頻度で測定し記録を保存する。 | ||
第2の原則 | 労働安全衛生法第65条第2項 | |
作業環境測定基準に従って測定する。 | ||
第3の原則 | 作業環境測定法第3項 | |
5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。 |
指定作業場 | |
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
2 | 1第一種及び第二種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 |
3 | 特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場など |
4 | 一定の鉛業務を行う作業場 |
5 | 放射性物質を取り扱う作業室 |